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不動産売却で重要用語が不安な方へ!解説で用語の意味を知って取引を進めよう

古賀 聖二

筆者 古賀 聖二

不動産キャリア20年

売買担当。不動産に係る事は何でもご相談ください。
分かりにくい業界の事を出来るだけ分かりやすく。をモットーに頑張ります。

不動産を売却しようと考えたとき、専門用語が多くて不安に感じたことはありませんか。不動産取引には、査定や媒介契約、両手仲介など、慣れない言葉がたくさん登場します。よく分からないまま手続きを進めると、大切な財産を損なうリスクもあります。この記事では、不動産売却に関する重要な用語を丁寧に解説します。まずは基本用語から学び、安心して次の一歩を踏み出しましょう。

用語の理解から始めよう―基本的な売却用語をわかりやすく整理

不動産売却においてまず押さえておきたいのは、「査定」「仲介手数料」「媒介契約」などの基礎用語です。

「査定」とは不動産会社が「このくらいの価格で売れる可能性がありますよ」と目安を示すことで、机上査定(データに基づく簡易査定)と訪問査定(実際に訪問して確認する詳細査定)の二種類があります。机上査定はスピーディーですが、訪問査定の方がより精度の高い結果が得られます 。

次に「仲介手数料」とは、不動産の売買が成立した際に不動産会社に支払う報酬で、宅地建物取引業法で上限が決まっています。不動産売買の成約価格に応じ、一般に「成約価格×3%+6万円(税抜)」が上限となり、そこに消費税が加わります 

「媒介契約」とは不動産会社に売却を正式に依頼する契約のことです。媒介契約がなければ、不動産会社は売却活動に着手できません。重要な取り決め(報酬や契約の効力など)が媒介契約書に記され、売主と不動産会社双方が安心して取引を進められるようになります 。

用語意味ポイント
査定売却価格の目安を求める手続き机上査定と訪問査定がある
仲介手数料不動産会社に支払う手数料成約価格に応じて上限が法律で定められている
媒介契約不動産会社へ売却を依頼する契約媒介契約書が法的に義務付けられている

これらの用語をしっかり理解しておくことで、不動産会社とのやりとりがスムーズになり、安心して売却活動を進められるようになります。

媒介契約やレインズなど流通に関する用語をしっかり抑える

不動産売却においては、媒介契約の種類や不動産会社間で情報共有する「レインズ」、そして「両手仲介」や「囲い込み」といった流通過程に関わる専門用語の理解がとても大切です。ここでは、不動産売却の流れに関わる基本的な用語を、わかりやすく整理してご紹介いたします。

用語意味ポイント
媒介契約(一般・専任・専属専任) 不動産会社に売却活動を依頼する契約です。 一般媒介は複数契約可・報告義務なし、専任は1社・報告義務あり、専属専任は1社・自己発見取引不可です。
レインズ 不動産会社間で物件情報を共有する指定流通機構のシステムです。 専任・専属専任では登録義務あり、情報の流通量が変わります。
両手仲介・囲い込み 同じ不動産会社が売主側と買主側の両方の仲介をすること。囲い込みとは、他社からの紹介を拒み情報を隠す行為です。 囲い込みにより売却機会や価格に影響するリスクがあります。

まず、「媒介契約」には三つのタイプがあります。
「一般媒介契約」は複数の不動産会社と契約でき、自己で買主を見つけることも可能ですが、レインズへの登録義務や売主への報告義務はありませんので、不動産会社の動きが分かりにくい場合があります。
「専任媒介契約」は一社のみと契約し、売主による自己発見取引も認められています。契約後7日以内にレインズに登録し、2週間に1回以上の活動報告義務があります。売却の進ちょくを把握しやすい形態です。
「専属専任媒介契約」はこれより制限が厳しく、一社のみでの契約となり、売主自身による買主発見はできません。登録義務は契約後5日以内、報告義務は週1回以上です。情報公開や活動報告が手厚い分、売主の自由度は低くなります。

次に「レインズ(REINS)」ですが、これは不動産業界内の物件共有システムで、登録が義務付けられている媒介契約形態と、義務なしの形態があるため、流通機会に大きな違いが出ます。専任・専属専任では登録が必須で、物件情報が多くの業者に届きやすくなりますが、一般媒介では業者の裁量に任されます。


最後に「両手仲介」と「囲い込み」についてですが、同じ不動産会社が売主と買主の両方から手数料を得るのが両手仲介です。この場合、売主にとって取引機会が制限されやすく、特に「囲い込み」と呼ばれる事態が問題になります。他社への問い合わせを断り、売却を長引かせたり価格を下げるよう仕向けたりする手口もあり、見逃すと売却条件に不利益が及ぶ可能性があります。

このように、媒介契約の種類やレインズへの登録義務、両手仲介と囲い込みのリスクを正しく理解しておくことで、売却をより安心して進める判断ができるようになります。


契約・税金・届出など、手続きでよく出てくる専門用語を理解する

この見出しでは、不動産売却の際によく出てくる専門用語や税務に関する制度について、わかりやすく整理します。

用語 意味・仕組み 注意ポイント
重要事項説明・売買契約・契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任) 売主・買主が契約前に内容を確認し、瑕疵(かし)があった場合の責任範囲を明記する契約義務です。 複雑な内容もありますので、内容の確認をしっかり行いましょう。
印紙税・登録免許税 売買契約書に貼る印紙(収入印紙)の税金と、所有権移転登記などにかかる税金です。 記載された金額に応じた税額が変わりますので、適切な額の印紙を貼り、消印も忘れずに行います。
確定申告・譲渡所得税・3,000万円特別控除 売却後に利益が出た場合に申告する税金で、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。 控除があっても確定申告が必要です。期限を守り、必要書類を忘れずに準備しましょう。

以下、各用語の具体的な内容をご説明いたします。

重要事項説明・売買契約・契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)
「重要事項説明」とは、売買契約の前に宅地建物取引士が買主に対して物件の状態や取引条件など、契約に関する重要な内容をわかりやすく説明する義務のある書面です(重説と略されることもあります)。契約成立後に物件に隠れた欠陥が見つかった場合には、「契約不適合責任」により、売主が買主に対して修補や代金減額などの責任を負います。

印紙税・登録免許税
印紙税は売買契約書に貼付する収入印紙の税金で、契約金額に応じて税額が異なります。軽減措置が令和9年3月31日まで適用されています(例:5,000万円以下の取引では1万円など)。また、記載金額に消費税が明記されている場合は税抜金額が課税対象となるなど、契約書の記載内容により印紙税額が変わることもあります。さらに、登記手続きに必要な「登録免許税」もありますが、その税額は登記内容や不動産の評価額などに基づき異なりますので、必要に応じ専門家へご相談されることをおすすめします。

確定申告・譲渡所得税・3,000万円特別控除
不動産の売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告で所得税・住民税等を申告・納付する必要があります。譲渡所得は、「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算されます。居住用財産を売却した場合は「3,000万円特別控除」が適用でき、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金がかかりません。さらに、所有期間が5年超えで10年を超える場合は、譲渡所得税の軽減税率が適用され、税負担をさらに減らせる場合があります。ただし、この控除を受けるには必ず確定申告が必要となりますので、お忘れなくご準備ください。

その他知っておきたい用語―リスクや特殊なケースを理解する

以下は、不動産売却において知っておくと安心な専門用語を、初めての方にもわかりやすく整理した内容です。

用語意味ポイント
任意売却・買取 通常の市場で売れない場合や住宅ローンの返済が厳しい場合に、債権者の同意のもとで売却する方法や、不動産業者等に直接買い取ってもらう方法です。 市場に出す時間がかけられない場面や、早期現金化を目指すときに有効です。
解約手付・手付金 売買契約の証として支払われる金銭で、一定期間内なら解除できる仕組みを持ちます。買主は手付金放棄、売主は倍額返還で契約解除が可能です。 通常は売買価格の5~10%程度が相場で、業者が売主の場合は20%以内と法律で定められています。解除できるのは、相手が履行に着手するまでの期間です。民法第557条に基づきます。
融資残債・抵当権・求償権 ローン返済中の不動産には抵当権が設定され、残債がある場合は売却代金から返済されます。抵当権抹消後、根抵当や保証人がある場合に求償権が問題になることもあります。 抵当権の抹消や残債の精算が事前に必要で、手続きを適切に進めないと売却がスムーズにいきません。

上記のような用語は、不動産売却におけるリスクや特殊な手続きの理解を助け、安心して取引を進めるうえで欠かせません。ご不明な点があれば、ぜひご相談ください。

まとめ

不動産売却を進める上では、専門用語が多く登場し、戸惑うこともあるかもしれません。しかし、重要な用語の意味や背景を理解しておくことで、取引全体が見通しやすくなります。本記事では、売却に不可欠な基本用語から契約や税務に関する言葉、リスク回避に関わる用語まで順序立てて解説しました。ひとつひとつ押さえておくことで、安心して大切な資産を売却できる道が開けます。不安な点はいつでもご相談いただき、一緒に解決の糸口を探していきましょう。

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